住民登録
住民異動届の種類
- 住民異動(転入・転出・転居など)の届出時に本人確認を行いますので、本人確認書類として運転免許証、パスポート、健康保険証などをお持ちください。
- 本人、または本人と同一世帯の方以外が届出を行うときは委任状が必要です。
- 住民異動(転入・転出等)の届出と一緒に国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療、印鑑登録、子ども手当、転校などの手続きを済ませてください。
転入届(市外から引っ越ししてきたとき)
- 届出期間
- 住所を移した日から14日以内
※予定での転入は、受付できません。 - 必要なもの
- ・印鑑
・転出証明書
・本人確認書類
・委任状(代理人が届出するとき)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・国民年金手帳(第1号被保険者)
・介護保険受給資格証明書
(前住所で発行された方のみ)
・後期高齢者医療被保険者証
・障がい者手帳
転出届(市外へ引っ越しするとき)
- 届出期間
- 引っ越しをする日より約2週間前から
- 必要なもの
- ・印鑑
・本人確認書類
・委任状(代理人が届出するとき)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・印鑑登録証(登録者のみ)
・介護保険被保険者証
(65才以上もしくは受給者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証
転居届(市内で引っ越ししたとき)
- 届出期間
- 住所を移した日から14日以内
※予定での転居は、受付できません。 - 必要なもの
- ・印鑑
・本人確認書類
・委任状(代理人が届出するとき)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・介護保険被保険者証
(65才以上もしくは受給者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証
・その他川西市で発行の医療証(該当者のみ)
乳幼児医療証、子ども医療証など
世帯変更
- 世帯変更について
- 世帯主が転出、転居した時、または世帯分離、合併した時にする届出です。
- 届出期間
- 事由が発生した日から14日以内
- 必要なもの
- ・印鑑
・本人確認書類
・委任状(代理人が届出するとき)
・国民健康保険証(加入者のみ)
ご注意
- -
- 市民課窓口は月初め、月曜日や転勤・卒業・入学等がある3月・4月はたいへん込み合いますのでご了承ください。
委任状
- 必ず委任する本人がすべて自筆で記入する。
- 委任事項に○をつけてください。
- 「印」の部分に押印(スタンプ印不可)してください。
郵便による転出届
住民異動手続きのQ&A
川西市に引っ越してきたのですが、どのような手続きをすればよいのですか。
川西市にお住まいになってから14日以内に、前の市区町村で交付された転出証明書をご持参のうえ、市役所市民課で転入届をしてください。(住基カードをお持ちの方で、事前に付記転出届をされた方は転出証明書なしで転入届ができます。住基カードをご持参ください。)
転入届には、自署又は記名押印が必要です。また、届出人の本人確認のできる身分証明書も必要です。
国外から転入される場合は、転出証明書の代わりとして(1)転入者全員のパスポート、(2)戸籍謄本と戸籍の附票(本籍が川西市の場合、もしくは5年以内に川西市で住民登録をしていた場合は必要ありません。)
国民年金の加入者で第1号被保険者の方は、年金手帳をお持ちください。
また、国民健康保険に加入される方、後期高齢者医療制度の該当する方は、保険年金課の窓口へお申し出ください。
65才以上の人やその他介護保険受給資格証明書をお持ちの方は、長寿介護保険課の窓口へお申し出ください。
受付時間は、午前9時から午後5時30分です。(ただし午後0時から0時45分の間はなるべくさけてください。)
なお、この手続きは、各行政センターでは取り扱っておりません。
市外に引っ越したい(国外へ転出したい)のですが、どのような手続きをすればよいのですか。
他の市区町村、または国外へ転出される人は、転出日の14日前から転出届ができます。また、住基カードをお持ちの方は、付記転出届ができます。「付記転出届について」をご覧ください。
転出先の住所・転出日が必要で、印鑑登録証(印鑑登録者のみ)・国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証(いずれも加入者のみ)もご持参ください。転出届には、自署又は記名押印が必要です。また、届出人の本人確認できる身分証明書も必要です。
また、国外へ転出される場合は、届出は必要ですが転出証明書は交付されません。
65才以上の人や40才から64才で介護保険被保険者証の交付を受けている方は、長寿介護保険課の窓口へお申し出ください。
受付時間は、午前9時から午後5時30分です。(ただし午後0時から0時45分の間はなるべくさけてください。)
なお、この手続きは、各行政センターでは取り扱っておりません。
市内で引っ越しをしたのですが、どのような手続きをすればよいのですか。
新しい住所にお住まいになってから14日以内に転居届をしてください。転居届には、自署又は記名押印が必要です。また、届出人の本人確認できる身分証明書も必要です。住基カードをお持ちの方は、住所変更をしますのでカードをご持参ください。国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証(いずれも加入者のみ)もご持参ください。
この転居届をされると、印鑑登録の住所は自動的に変わります。(印鑑登録証は今までどおり使えます。)
65才以上の人や40才から64才で介護保険被保険者証の交付を受けている方は、長寿介護保険課の窓口へお申し出ください。
受付時間は、午前9時から午後5時30分です。(ただし午後0時から0時45分の間はなるべくさけてください。)
なお、この手続きは、各行政センターでは取り扱っておりません。
住基カードによる転入転出手続きの特例(付記転入・転出届)
住民基本台帳カードの交付を受けている方が、事前に前住所地へ郵送等による付記転出届を出しておけば、転出証明書なしで転入の手続きができます。もし、事前に付記転出届が出せない時は、転出した日から14日以内に限り、付記転出届を受理することができます。
なお、郵送による届出の場合、余裕を持って(転入手続きに行かれる1週間以上前に)投函してください。
ただし、国民健康保険等、事前に前住所地にて手続きが必要な場合があります。
付記転入・転出届のQ&A
付記転入・転出届は住基カードを持っていなければできないのですか?
付記転入手続きの時には、必ず住基カードを提示していただきます。従来の転出証明書に変わる転出証明書情報を転出先住所地から取得し、転入手続きをいたします。住基カードをお持ちでない方は通常の転出・転入手続きをしてください。
付記転出届は転出するすべての人が住基カードを持っていなければできないのですか?
同一世帯の方が同日付けで、同一場所に転入される場合は世帯の中の1人が住基カードを持っていれば付記転出届ができます。
付記転出届を出すのを忘れ、14日以上たつのですが、どうしたらよいですか?
転出地市区町村で通常の転出届を提出してください。
付記転出届について
付記転出届をダウンロードし、郵送で届け出される場合は次のことにご注意ください。
- 付記転出届はなるべくA4サイズの用紙に印刷してください。(感熱紙は不可)
- 届出人欄は必ず署名・押印のうえ、昼間連絡できる電話番号をご記入ください。
- 送付先は、川西市役所市民課(〒666-8501 川西市中央町12番1号)まで。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民環境室 市民課〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1165 ファクス:072-740-1331 お問い合わせフォームを開きます。

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